ニュースリリース
-「指導指針」「会計基準」改正通知に対応-「社会福祉法人用減価償却システム」をレベルアップ
平成20年4月1日
株式会社TKC(証券コード:9746/本社:栃木県宇都宮市/代表取締役:飯塚真玄)は、平成19年度の税制改正を受けて改正された「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針(以下、指導指針)」並びに「社会福祉法人会計基準(以下、会計基準)」に対応した「社会福祉法人用減価償却システム」を平成20年4月1日から提供開始しました。
Ⅰ.改正の内容
- 「指導指針」改正通知の概要
平成19年7月6日に厚生労働省から「指導指針」の一部改正通知(老計発第0706001号)が発出されました。- 残存価額の取扱いの変更
平成19年度税制改正で償却可能限度額および残存価額が廃止されたことに伴い、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産については残存価額を設定せず、取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却が可能となりました。 - 償却率の取扱いの新設
減価償却費の計算で適用する償却率は、今般改正された「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40大蔵省令第15号)」によるものとされました。
- 残存価額の取扱いの変更
- 「会計基準」改正通知の概要
平成19年7月31日に厚生労働省から「会計基準」の一部改正通知(社援基発第0731001号)が発出され、指導指針と同様、残存価額の取扱いが変更されました。
Ⅱ.システムの対応
- 償却方法の区分追加および名称変更
- 使用開始日が「平成19年4月1日以降」の資産に関する新償却方法の計算に対応する区分として「定額法」「定率法」を追加しました。
- 上記(1)に伴い、使用開始日が「平成19年3月31日以前」の資産に関する償却方法の名称を、「旧定額法」「旧定率法」に変更しました。
- 実務上の適用を考慮し、平成19年4月1日以降に取得した資産についても「旧定額法」「旧定率法」の選択が可能です。
- 償却方法の一括変更機能の追加
当システムに登録済の新規取得資産(使用開始日が平成19年4月1日以降の資産)の償却方法を、新制度の償却方法「定額法」「定率法」に一括変更する機能を搭載しました。 - 備忘価額1円までの償却への対応
現行のシステムでも備忘価額(1円)まで償却は可能でしたが、備忘価額の登録は残存価額および償却可能限度額の設定と併せて行っていました。今回、新しい「定額法」「定率法」を償却方法に選択した場合は、「備忘価額」欄が追加され、単独で備忘価額の登録を可能としました。 - 新制度の償却方法「定率法」「定額法」の計算への対応
- 「定率法」の計算では、「改定取得価額(均等償却に切替わる初年度の期首帳簿価額)」を継続管理する必要があります。当システムでは、均等償却に切り替わった事業年度以後は、年度更新で「改定取得価額」を引き継ぎ、減価償却費を自動計算します。また、新たに処理開始する場合でも、「定率法」の計算処理が正しく行えるよう、「改定取得価額」を入力可能としました。
- 「定額法」の計算では、残存価額を差引かずに取得価額に直接償却率を乗じて減価償却費を計算します。今回、この新しい「定額法」の計算式に対応しました。
- 「国庫補助金等特別積立金取崩額」計算処理の改訂
国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等に相当する額を取り崩すこととされています。当システムでは、今回改訂された減価償却計算の処理結果を踏まえて「国庫補助金等特別積立金取崩額」の計算が可能です。
当リリースに関するお問い合わせ先
株式会社TKC 東京本社 経営管理本部 広報部
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