2024年1月号Vol.133

【トレンドビュー】特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化

地方税共同機構 システム部開発グループ 亀野雄司

 地方税法等の関係法令の改正により、2024年度課税分から個人住民税特別徴収税額通知書のうち、納税義務者用(以下、通知書)の電子通知が可能となります。
 これにより、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者で、個々の納税義務者に当該通知の内容を電磁的方法で提供できる体制を有する者が申し出た場合、市区町村は、当該通知内容を、特別徴収義務者を経由して納税義務者に提供しなければならないこととなりました。
 24年4月1日から通知書の電子的送付を可能とするため、地方税共同機構では、①通知書作成システム、②eLTAX特徴税通パスワード確認サイト(以下、パスワード確認サイト)、③eLTAX特徴税通記載事項確認サイト(以下、記載事項確認サイト)、で構成される「特徴税通システム」を稼働する予定です。

1.通知書作成システム

 地方団体からアップロードされたデータを基に、納税義務者ごとの通知書を作成し、eLTAXポータルに送信する機能を有するシステムです。
 地方団体は税通基本情報ファイルを基幹税務システムで作成し、通知書作成システムにアップロードすることで、特別徴収義務者に送信する〈税通帳票ファイル〉〈パスワード確認用URLファイル〉〈税通一覧ファイル〉を作成することができます。
 また、①作成したファイルをeLTAXポータルに送信予約する、②作成した通知書を確認する、③送信した通知書の保管用データをダウンロードする──などの機能も有しています。

2.パスワード確認サイト

 特別徴収義務者を介して電子データで通知書を受領した納税義務者が、通知書ファイルのパスワードを取得するために利用します。
 書面の通知書が圧着等により個人情報の秘匿措置が施されるように、電子データの場合は通知書をPDFファイルで作成後、暗号化を行うためにパスワード付きのZIPファイルに変換します。納税義務者は、パスワード確認サイトから取得したパスワードを用いて解凍処理を行います。
 なお、通知書ファイルのパスワードやパスワード確認サイトのURLは通知書ごとに異なります。そのため同一の納税義務者のものであっても、配付された通知書ごとにパスワード確認サイトへアクセスし、パスワードを取得する必要があります。
 また、パスワード確認サイトにはパスワードを表示するほか、表示履歴を残す機能があります。これにより、納税義務者本人がパスワードを取得する以前に、第三者がパスワードを表示していないかを確認できます。

3.記載事項確認サイト

 納税義務者や、納税義務者から所得等を証明する書類として通知書の提出を受けた金融機関や行政機関等が、地方団体が通知した情報と同一か確認するために利用します。
 地方団体は、個人住民税特別徴収税額通知書のうち特別徴収義務者用においては〈書面の場合は公印の押印〉〈電子データの場合は電子署名の付与〉により、通知の真正性を確保しています。通知書作成システムでは、通知書に〈二次元コードを付与〉し、記載事項確認サイトで地方団体が通知した情報と同一であるかを確認できるようにすることで真正性を確保します。
 金融機関や行政機関等が記載事項確認サイトにアクセスし、通知書の二次元コードを読み取ると、地方団体が通知した内容が表示されます。これと通知書を比較することにより、通知書が、地方団体の通知した情報と同一であるかを確認できます。
 なお、記載事項確認サイトでは、通知書の二次元コードを読み取る方法として、①パソコンやスマートフォンのカメラを利用する、②QRコードリーダーを利用する、③通知書データをアップロードする──のいずれかを選択できます。

4.地方団体での対応

 24年度からの運用開始に向け、特別徴収義務者からeLTAXで給与支払報告書が送付された者のうち、〈電子データで通知書の受け取りを希望する者〉については、基幹税務システムで税通基本情報ファイルを作成する必要があります。
 税通基本情報ファイルをアップロードする際に、ファイルレイアウトに準拠していないデータが1件でもあると、エラーとなり通知書が作成できません。そのため、事前にチェックを実施することが肝要です。
 その他、地方団体向けに公開している各種仕様書等のドキュメントも確認いただき、運用開始に向けた準備をお願いいたします。
 また、24年度以後は個人住民税特別徴収税額通知書のうち、特別徴収義務者用の副本が廃止となり、受取方法が〈紙面(正本)〉と〈電子データ(正本)〉の二択となりますので、その対応も併せてお願いいたします。

*電子データの個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の
 受け取りに関する詳細は「受け取り方法変更のお知らせリーフレット」をご参照ください。

図表 ▶ 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化 システム構成概要 

図表 ▶ 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化 システム構成概要

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