掲載日:2022.07.06

国税庁

国税庁「財産債務調書制度等の見直しについて」等を公表<所得税関連>

 令和4年7月5日(火)、国税庁ホームページで「「財産債務調書制度等の見直しについて」を掲載しました」等が公表されました。
  1. 「財産債務調書制度等の見直しについて」を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
    公表された「財産債務調書制度等の見直しについて」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf
    1. 財産債務調書の提出義務者が拡充されます
    2. 提出期限が後倒しされます (国外財産調書も同様)
    3. 記載を簡略化できる範囲が拡充されます (一部については国外財産調書も同様)
      (3-1) 所在別に区分することなく、件数及び総額で記載することのできる範囲が広がります
      (3-2) 記載を省略することのできる範囲が広がります
      (3-3) 新たに記載を一部省略することができます
      (3-4) 資産ごとに区分して記載することなく、総額で記載することができます(国外財産調書も同様)
  2. 「内国税の適正な確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/2207xx/01.htm
    所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)の施行に伴い、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年12月5日法律第110号)、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年12月17日政令第363号)及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年12月25日大蔵省令第96号)の一部が改正されたことから、所要の整備を行うもの、とのことです。
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hotei/2207xx/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040051&Mode=1

以上

  
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