掲載日:2020.12.10

国税庁

国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」等を公表<酒税関連>

令和2年12月10日()、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について」等が公表されました。

  1. 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020070&Mode=0
    「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」
    について、一部改正を予定しており、令和3年1月15 日(金)(必着)まで、意見を募集する、とのことです。
    次の資料が公表されました。
  2. 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020069&Mode=0
    ぶどうを主原料とした果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物品として、微結晶セルロース、酵母自己消化物、酵母細胞壁及び不活性酵母を指定することとし、当該告示の改正案及び物品の使用目的等を定めた法令解釈通達(「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて(法令解釈通達))の改正案を取りまとめ、これについて令和3年1月15 日(金)まで、意見を募集する、とのことです。
    次の資料が公表されました。

以上


  
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