掲載日:2020.12.07

国税庁

国税庁「令和2年分所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書」等を公表<所得税関連>

令和2年12月4日()、国税庁ホームページで「令和2年分所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書」等が公表されました。

  1. 令和2年分所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
    次の様式が公表されました。
    ○申告書A【令和2年分以降用】
    ○申告書B【令和2年分以降用】
    ○申告書第三表(分離課税用)【令和2年分以降用】
    ○申告書第四表(損失申告用)【令和2年分以降用】
    ○申告書第四表(損失申告用)付表(東日本大震災の被災者の方用)【令和2年分以降用】
    ○申告書第五表(修正申告・別表)【令和2年分以降用】
    ○収支内訳書(一般用)【令和2年分以降用】
    ○収支内訳書(農業所得用)【令和2年分以降用】
    ○収支内訳書(不動産所得用)【令和2年分以降用】
    ○所得税青色申告決算書(一般用)【令和2年分以降用】
    ○所得税青色申告決算書(農業所得用)【令和2年分以降用】
    ○所得税青色申告決算書(不動産所得用)【令和2年分以降用】
    ○所得税青色申告決算書(現金主義用)【令和2年分以降用】
    ○(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和2年分】
    ○添付書類台紙【令和2年分以降用】
  2. 「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
    公表された「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」は、50ページの冊子で、その内容(目次)は、次のとおりです。
    第1 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
    〇なし
    第2 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
    1. 措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係
      ○31・32共-1(分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲)
      ○31・32共-7(配偶者居住権等が消滅した場合における建物又は土地等の所有期間の判定)
      ○31・32共-8(配偶者居住権を有する居住者が建物又は土地等を取得した場合の所有期間のの判定)
    2. 措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係
      ○33-31(借家権の範囲)
      ○33-31の3(配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値の減少による損失 補償金の取扱い)
      ○33-38の2(配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物)
      ○33-38の3(配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物の判定)

    3. 措置法第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》関係
      ○33の3-1(借家権の範囲)

    4. 措置法第35条の3《低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係
      ○35の3-1(譲渡の対価の額)
      ○35の3-2(譲渡の対価の額が500万円を超えるかどうかの判定)
      ○35の3-3(所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用)
      ○35の3-4(特殊関係者に対する譲渡の判定時期等)

    5. 措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係及び措置法第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》関係

    第3 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
    1. 法第33条《譲渡所得》関係
      ○33-6の8(配偶者居住権等の消滅による所得)

    2. 法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》関係
      ○60-3(法第60条第2項の適用範囲)
      ○60-4(「配偶者居住権等を取得した時」の意義)
      ○60-5(配偶者居住権等の取得費)
      ○60-6(配偶者居住権等の取得費に算入する金額)
      ○60-7(令第169条の2第5項第1号及び第6項第1号に規定する配偶者居住権等の「取得費とされた金額」)
      ○60-8(配偶者居住権等の消滅につき対価を支払わなかった場合における建物又は土地の取得費)
      ○60-9(配偶者居住権の目的となっている建物又は当該建物の敷地の用に供される土地の購入後に配偶者居住権等の消滅につき対価を支払った場合における当該建物又は当該土地の取得費)
      ○60-10(配偶者居住権を有する居住者が贈与等により建物又は土地を取得した場合における当該建物又は当該土地の取得費)

    3. 法第161条《国内源泉所得》関係
      ○161-16(土地等の範囲)

    以上

     
  
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