掲載日:2020.07.28

国税庁

国税庁「年末調整手続の電子化に係るFAQを改訂」を公表<源泉所得税関連>

令和2年7月27日(月)、国税庁ホームページで「年末調整手続の電子化に係るFAQを改訂しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm#faq
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/pdf/nencho_faq.pdf

次のFAQ項目が修正・追加されました。

第1章 年末調整手続の電子化の概要
[問1-3]年末調整手続の電子化のメリットは何でしょうか。(修正)
[問1-9]住宅ローン控除について、2年目以降は年末調整の際に控除を受けることができますが、その際に使用する住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書を電子データで勤務先に提供することはできますか。(修正)
[問1-10]居住年が平成30年以前の場合には、年末調整の際に提出する住宅ローン控除証明書及び年末残高等証明書は勤務先に電子データで提供することはできないのですか。(修正)
第2章 年末調整手続の電子化に向けた準備【勤務先】
[問2-9]「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供」を受けるために必要な「一定の要件」とはどのようなものですか。(修正)
[問2-14]書面の扶養控除等申告書や保険料控除申告書は提出の際に従業員に押印するよう求めていましたが、源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電子データによる提供を受ける場合に、従業員に押印に代わる手続を求める必要はありますか。(修正)
第4章 マイナポータル連携
[問4-1]マイナポータル連携とは何ですか。(修正)
[問4-7]マイナポータル連携はスマートフォン版の年調ソフトでも利用可能ですか。(修正)
[問4-8]民間送達サービスとはどのようなものですか。(修正)
[問4-9]年調ソフトを利用してマイナポータル連携する際の手順を教えてください。(修正)
[問4-12]当社においては、従業員各自の「社員ページ」を設けており、従業員はそのページから人事・給与等の申請を行っています。従業員にマイナポータル連携により控除証明書等データを取得させるためにはどのようなシステム改修が必要となりますか。(修正)
[問4-13]マイナポータルを見ると、民間送達サービスは2社あるのですが、どちらを開設すればよいのですか。(追加)
第5章 年調ソフト
[問5-2]年調ソフトはいつから利用することができますか。(修正)
[問5-7]パソコン版の年調ソフトのインストールには管理者権限が必要ですか。(修正)
[問5-8]パソコン版の年調ソフトを従業員に利用させる場合、勤務先が一括で国税庁ホームページからダウンロードし、各従業員へ配付することは可能ですか。(修正)
[問5-12]年調ソフトではどのようなことができるのですか。(修正)
[問5-14]年調ソフトで作成した年末調整申告書データはどのようにして勤務先に提供するのですか。(修正)
[問5-26]年末調整申告書を提出後、誤りがあったことに気が付いたので、訂正し再提出したいと思います。年調ソフトでは各種の申告書を単独で作成することもできるようですが、訂正が必要な申告書のみを作成して提出してもよいですか。(追加)
[問5-27]年調ソフトで入力したマイナンバーは、年調ソフト内で保持されるのですか。(追加)
[問5-28]年調ソフトで作成した年末調整申告書データは、どのようなデータ形式で出力されますか。(追加)
[問5-29]年調ソフトの操作が分からないのですが、どこに問い合わせればいいですか。(追加)

以上

  
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