掲載日:2020.05.12
財務省
財務省「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令」を公布
令和2年5月11日(月)付のインターネット版官報(本紙 第245号)で「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第46号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200511/20200511h00245/20200511h002450000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200511/20200511h00245/20200511h002450004f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090780&Mode=2
(改正の要旨)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000202006
改正の要旨は、次のとおりです。
1 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の改正に伴い、次の各省令について、所要の規定の整備を行うこととする。
(1) 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
(2) 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)
(3) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成9年大蔵省令第96号)
2 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(令和2年5月25日)から施行することとする。
以上
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