掲載日:2020.03.06

国税庁

国税庁「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件」を告示

令和2年3月6日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第20号)で「国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁告示第1号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200306/20200306t00020/20200306t000200000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200306/20200306t00020/20200306t000200001f.html

国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づき、次の掲げる法令の規定(国税通則法第38条、第4章及び第8章並びに国税徴収法の規定を除く。)に基づき税務署長に対して申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付(その期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの間に到来するものに限る。)をすべき個人が行うこれらの行為については、その期限を同月16日とする。
一 所得税法その他の所得税(復興特別所得税を含むものとし、源泉徴収による所得税及び復興特別所得税を除く。)に関する法令の規定(調書の提出に関する規定を除く。)
二 相続税法その他の贈与税に関する法令の規定のうち贈与税に係る部分(調書の提出に関する規定を除く。)
三 消費税法その他の消費税に関する法令の規定
四 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項及び第6条の2第1項の規定

以上

  
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