掲載日:2019.12.23

国税庁

国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表(法人税関連)

令和元年12月19日(木)・20日(金)、国税庁ホ-ムペ-ジで「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(12月19日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1912xx/index.htm
    平成30年度の法人税関係法令等の改正のうち分配時調整外国税相当額の控除制度に関する事項及び令和元年度の法人税関係法令等の改正のうち過大支払利子税制に関する事項に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    (1) 法人税基本通達等の主要改正項目について
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1912xx/pdf/index_I.pdf
    (2) 第1 法人税基本通達関係
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1912xx/01.htm
    (3) 第2 連結納税基本通達関係
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1912xx/02.htm
    (4) 第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1912xx/03.htm
    (5) 第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1912xx/04.htm
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポ-タルサイト(結果公示案件)でも「「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。
    https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410010047&Mode=2
  2. 令和元年5月31日付課法2-6ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(12月20日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/190531/index.htm
    次の内容が公表されました。
    ○第66条の6~第66条の9《内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例》関係
    【新設】66の6-9の2(管理支配会社によって事業の管理、支配等が行われていることの判定)
    【新設】66の6-9の3(事業の遂行上欠くことのできない機能の意義)
    【新設】66の6-21の2(企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算)
    【新設】66の6-21の3(企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定により計算する場合の取扱い)
    【新設】66の6-21の4(合理的な方法による所得の金額の簡便計算)
    【新設】66の6-21の5(企業集団等所得課税規定の適用がある場合の個別計算納付法人所得税額等の計算)
    【新設】66の6-21の6(選択適用の規定がある場合の個別計算納付法人所得税額等の計算)
    【新設】66の6-21の7(無税国の外国関係会社が企業集団等所得課税規定の適用を受ける場合の所得の金額の計算)
    【新設】66の6-24の2(租税負担割合の計算における企業集団等所得課税規定を除いた法令の規定による所得の金額の計算
    【新設】66の6-24の3(企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額の計算)
    【新設】66の6-31(企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される個別計算外国法人税額の計算)

以上

  
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