掲載日:2018.12.26

国税庁

国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成30年12月21日(金)、国税庁ホームページで「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/index.htm
    次の資料が公表されました。
    ○法人税基本通達等の主要改正項目について
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/pdf/00.pdf
    [法人税基本通達関係]
    平成31年度税制改正により、恒久的施設(PE)の定義について、以下の見直しが行われました。
    1. PE認定の人為的回避防止措置の導入
      1. PEとされる代理人(代理人PE)について、次の見直しが行われました。
        イ 代理人PEとは、国内において外国法人に代わって、その事業に関し、反復して一定の契約を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者をいうこととされました。
        ロ 代理人PEの範囲に含まれないこととされる独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する者が除外されました。
      2. 保管、展示、引渡しその他の特定の活動(特定の活動)を行うことのみを目的として保有する場所等は、その特定の活動が外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合に限り、PEに含まれないこととされました(一定の場合を除きます。)。
      3. PEとされる長期建設工事現場等(建設PE)の期間要件について、契約を分割して建設工事等の期間を1年以下とすることにより建設PEを構成しないこととすることがその契約の分割の主たる目的の一つであったと認められる場合には、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、分割された期間を合計して判定を行うこととされました。
    2. 租税条約上のPEの定義と異なる場合の調整規定の整備等
      1. 我が国が締結した租税条約において国内法上のPEと異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、その租税条約上のPEを国内法上のPEとすることとされました。
      2. PEとされる支店等(支店PE)の範囲について、国内にある支店等、天然資源を採取する場所その他事業を行う一定の場所に見直すこととされました。
      3. 建設PEの範囲について、国内にある長期建設工事等を行う場所等に限定することとされました。
      4. 代理人PEについて、その範囲から在庫保有代理人及び注文取得代理人を除外するとともに、同業者代理人に関する措置を廃止することとされました。
    3. 施行時期
      外国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
      ・その他事業を行う一定の場所
      支店PEの範囲に含まれる「その他事業を行う一定の場所」について、例えば、倉庫、サーバー等が、これに含まれる旨を明らかにしています。
      ・準備的な性格のものの意義
      支店PEの範囲について、事業を行う一定の場所における特定の活動が、外国法人の事業の遂行にとって準備的(又は補助的)な性格のものである場合には、当該場所は、一定の場合を除き、これに含まれないこととされています。
      本通達では、この準備的な性格のものについて、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動をいうことを留意的に明らかにしています。
      なお、「先行して行われる活動」に該当するかどうかの判定は、その活動期間の長短によらないことを併せて明らかにしています。
      ・補助的な性格のものの意義
      支店PEの範囲について、事業を行う一定の場所における特定の活動が、外国法人の事業の遂行にとって(準備的又は)補助的な性格のものである場合には、当該場所は、一定の場合を除き、これに含まれないこととされています。
      本通達では、この補助的な性格のものについて、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうことを明らかにしています。
      また、補助的な性格の活動に該当しないものを例示し、これを明らかにしています。
      ・契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義
      代理人PEについて、国内において外国法人に代わって、その事業に関し、一定の契約の締結のために反復して「主要な役割を果たす者」とは、その一定の契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当することを明らかにしています。

      ○第1 法人税基本通達関係
      https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/01.htm
      ○第2 連結納税基本通達関係
      https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/02.htm
      ○第3 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
      https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/03.htm
      ○第4 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係
      https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/04.htm
      ○第5 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)関係
      https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/181219/05.htm
      ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」に対する意見公募について」が公表されました。
      http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300025&Mode=2
  2. 「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/181217/index.htm
    租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成30年11月30日財務省令第67号)等に基づき、所要の改正を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/181217/pdf/01.pdf
    特別償却の付表2「高度省エネルギー増進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」及び付表9「中小企業者等又は中小連結法人が取得した特定経営力向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」が改正されています。
    また、「平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係」のサイトでも、付表2「高度省エネルギー増進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」が追加公表されました。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/01.htm

以上

  
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