掲載日:2018.12.04

財務省

財務省「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令」を公布

平成30年11月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第263号)で「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(総務・財務省令第6号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630081f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省・自治省令第1号)の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090682&Mode=2
(省令の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000180536

  1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)の改正に伴い、所要の整備を行うこととする。
  2. この省令は、公布の日から施行することとする。

以上

  
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