掲載日:2018.10.31

国税庁

国税庁「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」を告示

平成30年10月30日(火)付のインターネット版官報(本紙 第7378号)で「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181030/20181030h07378/20181030h073780000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20181030/20181030h07378/20181030h073780003f.html

同日、国税庁ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/181030/01.htm

また、これにあわせて国税庁ホームページで「「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/181030/01.htm
    「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年5月1日付国税庁告示第5号)」が一部改正(平成30年国税庁告示第25号)されたことに伴い、所要の整備及び修正を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/kaisei/181030/01.pdf
  2. 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集の結果について(電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300019&Mode=2

以上

  
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