掲載日:2018.10.29

国税庁

国税庁「「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の岡山県倉敷市真備町における期限延長措置の終了について」等を公表

平成30年10月26日(金)付のインターネット版官報(本紙 第7376号)で「岡山県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」が告示されました。
これにあわせて、国税庁の「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」サイトが更新され、「「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の岡山県倉敷市真備町における期限延長措置の終了について」等が公表されました。

  1. 岡山県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第23号)(インターネット版官報(本紙 第7376号))
    https://kanpou.npb.go.jp/20181026/20181026h07376/20181026h073760000f.html
    https://kanpou.npb.go.jp/20181026/20181026h07376/20181026h073760003f.html
    国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(平成30年国税庁告示第18号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、倉敷市真備町に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成30年7月5日から平成30年12月24日までの間に到来するものについて、平成30年12月25日までとする。

    (ご参考)平成30年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第19号)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180724/001.pdf
    また、国税庁ホームページでも上記の告示が公表されました。
    (国税庁告示)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
    (国税庁告示第23号)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/kokuji_023.pdf
  2. 平成30年7月豪雨に関するお知らせ
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
    次の資料が公表されました。
    1. 平成30年7月豪雨における国税の申告期限等の延長について
      ○「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の岡山県倉敷市真備町における期限延長措置の終了について
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1026/001.pdf
      ○「平成30年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の岡山県倉敷市真備町における期限延長措置の終了に伴う振替納税のお知らせ
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1026/004.pdf
    2. 申告書等用紙の発送に係るお知らせについて(発送の再開)
      ○岡山県倉敷市真備町に納税地がある法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせについて
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1026/002.pdf
      ○岡山県倉敷市真備町に納税地があるたばこ販売業者の皆様へのたばこ税等の手持品課税納税申告書等の発送再開に係るお知らせについて
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/1026/003.pdf
  3. 平成30年7月豪雨により被害を受けられた法人の皆様へ(e-Taxホームページ)(更新)
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_300717.htm
    岡山県倉敷市真備町に納税地を有する法人に係る「申告に関するお知らせ」のメッセージボックスへの格納再開時期は、平成30年11月末頃、とのことです。

以上

  
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