掲載日:2018.10.17
財務省
財務省(税関)「平成30年7月豪雨に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件」を告示
平成30年10月17日(水)付のインターネット版官報(号外 第228号)で「平成30年7月豪雨に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件(財務省告示第278号)」が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20181017/20181017g00228/20181017g002280108f.html
関税法(昭和29年法律第61号)第2条の3第1項の規定に基づき、同項の特定災害として平成30年北海道胆振東部地震を指定し、次に掲げる地域を同項の特定災害により相当な損害を受けた地域として指定する。
[指定地域]北海道
「平成30年7月豪雨に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域について別に定める日を指定する件(財務省告示第278号)」は税関ホームページでも公表されました。
http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji.htm#H30kokuji0278
http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/H30kokuji/H30kokuji0256.pdf
また、同日、税関ホームページで「「平成30年7月豪雨の被害に対応した税関手続について」を更新しました」が公表されました。
http://www.customs.go.jp/news/news/20180710_index.htm
次の内容が案内されています。(見出しのみ抜粋)
○平成30年7月豪雨に係る指定地域の方へ
【関税に関する申請等の期限の延長】
【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の免除】
【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の免除】
【証明書交付手数料の免除】
【保税地域許可手数料の軽減又は免除】
以上
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