掲載日:2018.09.04

国税庁

国税庁「平成29年度及び平成30年度改正外国子会社合算税制に関するQ&Aの掲載(改訂)について」等を公表

平成30年8月31日(金)、国税庁ホームページで「平成29年度及び平成30年度改正外国子会社合算税制に関するQ&Aの掲載(掲載済み平成29年度改正外国子会社合算税制に関するQ&Aの改訂)について」等が公表されました。

  1. 平成29年度及び平成30年度改正外国子会社合算税制に関するQ&Aの掲載(掲載済み平成29年度改正外国子会社合算税制に関するQ&Aの改訂)について
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm
    公表された「平成29年度及び平成30年度改正外国子会社合算税制に関するQ&A」は、32ページの冊子です。
    平成29年度及び平成30年度の改正内容等のうち、(1)特定外国関係会社の判定及び特定外国関係会社等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例、(2)対象外国関係会社の判定における経済活動基準、(3)部分対象外国関係会社の部分合算課税の対象範囲についての疑問点や典型的な例をまとめたものであり、平成30年1月に公表した「法人課税課情報第1号(調査課情報第1号)平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A」の内容に、実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の具体例及び特定外国関係会社等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例の具体例を新たに加えたもの、とのことです。
  2. 「法人番号公表サイトの暗号化通信におけるサーバ証明書変更について」を掲載しました
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/houjinbangou/angoukahenkou.htm
  3. 「タックスアンサー」・「タックスアンサーコード一覧」の掲載内容を更新しました
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/index.htm
  4. 「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について(電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件))
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300019&Mode=0
    果実酒及び甘味果実酒に混和することができる物品として、カオリンを指定
    することとし、当該告示の改正案及び物品の使用目的等を定めた法令解釈通達(「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて(法令解釈通達)」)の改正案を取りまとめ、9月29日(土)まで意見募集を行う、とのことです。
    次の資料が公表されました。

    以上

  
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