掲載日:2018.08.30

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成30年8月28日(火)付のインターネット版官報(本紙 第7336号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第60号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180828/20180828h07336/20180828h073360000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20180828/20180828h07336/20180828h073360001f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090679&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000177471

改正の要旨は、次のとおりです。

  1. 相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例について、認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行う場合の手続等を定めることとする。。 (第23条の8の4、第23条の8の5関係)
  2. その他所要の規定の整備を行うこととする。
  3. この省令は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行の日(平成30年9月1日)から施行することとする。(附則関係)

以上

  
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