掲載日:2018.08.22

国税庁

国税庁「災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)(更新)」を公表

平成30年8月21日(火)、国税庁ホームページで「災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)(更新)」が公表されました。

  1. 災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)(更新)
    http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/index.htm
    平成30年4月1日現在の法令等に基づいて、災害により被害を受けられた方のための税制上の措置(手続)等として、次の内容が案内されています。
    1. 災害により住宅や家財などに損害を受けた方
      1. 所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除
      2. 雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」
      3. 住宅借入金等特別控除等の特例
      4. 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額
    2. 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
    3. 災害による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例
    4. り災証明書の添付又は提示
    ○見舞金等を受け取られた場合について
  2. 平成30年7月豪雨による被災酒類に係る酒税相当額の還付を受ける皆様へ
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0814.htm
    販売のために所持していた酒類が破損等した場合に、酒税相当額の支払を受けるための手続等について、次のパンフレット等が案内されています。
    【パンフレット】
    1. 「酒税相当額の還付を受けるための手続等について(酒類業者用)」
    2. 「酒税相当額の還付を受けるための手続等について(料飲業者用)」
    【申請書様式・記載要領】
    1. 被災酒類の確認書交付申請書
    2. (記載例)被災酒類の確認書交付申請書
    3. 被災酒類の明細書
    4. (記載例)被災酒類の明細書
    5. 被災酒類損失補填明細書

    以上

      
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