掲載日:2018.08.06

国税庁

国税庁「(平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様へ)災害を受けた場合の納税の緩和制度について」を公表

平成30年8月3日(金)、国税庁ホームページで「(平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様へ)災害を受けた場合の納税の緩和制度について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018008-009.pdf

公表された「(平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様へ)災害を受けた場合の納税の緩和制度について」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
○ 災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予について(財産に損失を受けた日に納期限が到来していない国税)
○災害等により納付困難となった場合の納税の猶予について(既に納期限の到来している国税)
○その他の納税の緩和制度について

  1. 職権による換価の猶予
  2. 滞納処分の停止

以上

  
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