掲載日:2018.08.03
国税庁
国税庁「復興特別法人税申告書別表の記載要領(改訂)」を公表
平成30年8月2日(木)、国税庁ホームページで「復興特別法人税申告書別表の記載要領(改訂)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/fuko_tokubetsu/index.htm
平成30年度税制改正により「代表者等の自署・押印制度」が廃止され記名押印で足りることとされました。したがって、内国法人が平成30年4月1日以後に修正申告書を提出する場合には、「代表者自署押印」欄の記載については「代表者記名押印」として記載してください。また、外国法人が同日以後に修正申告書を提出する場合には、「代表者自署押印」欄の記載については「代表者」として記載してください、とのことです。
次の様式の記載要領が改訂されました。
- 平成27年4月から平成28年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成27年4月1日以後終了課税事業年度分)
- 平成26年4月から平成27年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成26年4月1日以後終了課税事業年度分)
- 平成25年4月から平成26年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成25年4月1日以後終了課税事業年度分)
- 平成24年4月から平成25年3月の間に提供した復興特別法人税各種別表関係(平成24年4月1日以後開始課税事業年度分)
以上
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