掲載日:2018.08.01
国税庁
国税庁「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(紙巻たばこ三級品を除く製造たばこ)」等を公表
平成30年7月31日(火)、国税庁ホームページで「「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(紙巻たばこ三級品を除く製造たばこ)」を掲載しました」等が公表されました。
- 「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(紙巻たばこ三級品を除く製造たばこ)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/index.htm
平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税についての概要説明のほか、次の資料等が案内されています。
○たばこ税の手持品課税の概要はこちらから
- たばこ税の手持品課税の概要
- たばこ税の手持品課税申告の手引
○たばこ税の手持品課税の申告等に関する手続きや申告書様式等はこちらから- たばこ税の手持品課税の申告手続
- たばこ税の手持品課税の申告書を提出する前にご確認ください
- 手持品課税済製造たばこに係る戻入れ(移入)控除手続等
- たばこ税の手持品課税申告等に関して事務代理人を選任する場合の手続
- 加熱式たばこの簡易換算表【簡易換算表の掲載準備が出来次第(平成30年8月下旬頃を予定)、こちらに掲載します。】
- たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の取扱いについて(法令解釈通達)
○よくあるご質問はこちらから- たばこ税及びたばこ特別税手持品課税関係Q&A
- たばこ税手持品課税の申告者及び所持数量の判定等に係る誤りやすい事例について(コンビニエンスストア等のフランチャイズ事業の親業者及び加盟業者における取扱い)
- 平成30年7月豪雨により被災された酒類業者の皆さまへ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0727.htm
被災された酒類等製造者及び酒類販売業者の方々における免許等の手続について、被災状況等を踏まえ講ずることとした弾力的な措置の概要として、次の内容が案内されています。
○酒類等製造者に対する措置
○酒類販売業者に対する措置
○その他 - 登録国外事業者名簿(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し関係)(平成30年7月31日現在)(更新)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
以上
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- たばこ税の手持品課税の概要