掲載日:2018.06.27
財務省
財務省「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました
平成30年6月27日(水)付のインターネット版官報(号外 第138号)で「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180627/20180627g00138/20180627g001380000f.html
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20180627/20180627g00138/20180627g001380004f.html 関税定率法等の一部を改正する法律(平成29年法律第13号)のうち、外国貿易船等又は外国貿易機等が入出港する際の報告事項について、原則として電子情報処理組織を使用して報告しなければならないこと等に係る規定の施行期日は、平成31年3月17日とすることとした。 - 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第191号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180627/20180627g00138/20180627g001380021f.html
以上
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