掲載日:2018.04.10

国税庁

国税庁「平成30年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」等を公表

平成30年4月6日(金)・9日(月)、国税庁ホームページで「平成30年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」等が公表されました。

  1. 平成30年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)(4月9日公表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/minaoshi/index.htm
    平成30年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第7号)による税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しとして、次の内容が案内されています。
    ○マイナンバー(個人番号)の記載の見直し
    ○告知等の際のマイナンバー(個人番号)の省略
  2. 国税通則法施行規則第15条第1項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)(4月6日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180405/index.htm
  3. 国税通則法第22条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件(平成18年国税庁告示第7号)の一部を改正する件(国税庁告示第10号)(4月6日公表)
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/180406/index.htm

以上

  
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