掲載日:2017.12.14
内閣府
内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布
平成29年12月8日(金)付のインターネット版官報(号外 第266号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第7号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171208/20171208g00266/20171208g002660000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171208/20171208g00266/20171208g002660010f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095170910&Mode=2
次の資料が公表されました。
○パブリックコメントの結果について
○別添1(回答)(御意見の概要及び御意見に対する内閣府大臣官房番号制度担当室の考え方)
○別添2(新旧)
以上
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