掲載日:2017.10.02
国税庁
国税庁「「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について」等を公表
平成29年9月29日(金)、国税庁ホームページで「「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について」等が公表されました。
- 「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/170929/index.htm
所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)等の施行等に伴い、少額投資非課税制度(NISA)及び未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)において使用する申請、届出等の様式について、所要の改正を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/170929/pdf/s290929.pdf - 「非課税適用確認書の交付申請書に記載された事項等を提供する場合におけるレコードの内容及び記録要領等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/130628/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/130628/pdf/04.pdf - 山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/sanrin_uyo.pdf
「山林についての相続税の納税猶予の特例のあらまし」は4ページのパンフレットで、その内容(主な見出し等)は、次のとおりです。- 特例の概要
森林法の手続と納税猶予の手続が併せて図説されています。その中の7つのポイントについては、個別に説明されています。
ポイント1:被相続人の要件
ポイント2:特例山林(特例の対象となる山林)の要件
ポイント3:林業経営相続人の要件
ポイント4:申告手続等
ポイント5:継続届出書の提出
ポイント6:納税の猶予期限の到来
ポイント7:猶予税額の免除 - 納税が猶予される相続税の計算方法
〔参考〕林業経営相続人の相続税の計算方法
- 特例の概要
- 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/170929/index.htm
「酒税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第110号)」等により、酒税法施行令等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290050&Mode=2 - 食品表示法における酒類の表示のQ&A 別冊「原料原産地関係」の掲載
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/shokuhin/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/hyoji/shokuhin/sakeqa/bessatsu_2909.pdf
以上
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