掲載日:2017.08.01
財務省
財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布
平成29年7月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第164号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第51号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170728/20170728g00164/20170728g001640000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20170728/20170728g00164/20170728g001640051f.html
改正の要旨は、次の通りです。
- 事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度について、本制度の適用を受ける場合にその最初の事業年度の確定申告書等に添付すべき書類を定めることとする。(第5条の17、第20条の20、第22条の41関係)
- 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、不適用措置の対象から除かれる設備廃棄等を行ったことにより生じた損失の額の範囲を定めることとする。(第22条の13、第22条の76の4関係)
- この省令は、平成29年8月1日から施行することとする。(附則関係)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090617&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000162407
以上
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