掲載日:2017.07.26
国税庁
国税庁「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」等を公表
平成29年7月24日(月)、国税庁ホームページで「財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて」等が公表されました。
- 財産評価基本通達24((私道の用に供されている宅地の評価))における「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
次の内容が公表されました。- 従来の取扱い
- 最高裁判決を踏まえた「歩道状空地」の用に供されている宅地の取扱い
- 相続税等の更正の請求
- 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/170619_4/01.htm
主な改正のポイントは、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認又は不承認の決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例について、対象となる財産の見直しがされた上で、その対象となる公益法人等が拡充されるなどの改正が行われたことに伴い、それぞれの規定等について、法令解釈に当たり留意すべき事項等を定めるほか所要の取扱い等の整備を行うもの、とのことです。
「新旧対照表」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/170619_4/01.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて』の一部改正について(法令解釈通達)」(平成29年6月19日付課資5-140ほか1課共同)に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290038&Mode=2
(概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000162147
以上
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