掲載日:2017.05.12
国税庁
国税庁「【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています」等を公表
平成29年5月10日(水)、国税庁ホームページで「【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています」等が公表されました。
- 【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290510_kanbenka.htm
簡便化の概要として、以下の内容が紹介されています。
<マイナンバーカードによるe-Tax利用(マイナンバーカード方式)>
マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、簡易な設定でe-Taxの利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになります。
○e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、簡便化後は、そのような手間がなくなります。
○今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取組を進めています。
<ID及びパスワードによるe-Tax利用(ID・パスワード方式)>
マイナンバーカード及びICカードリーダライタが未取得の方については、厳格な本人確認に基づき税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワードによる電子申告を可能とします(注1)。
○厳格な本人確認は、税務署における職員との対面などにより行います(注2)。
○メッセージボックスの閲覧には、原則として電子証明書が必要となります(注2)。
(注1)マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応(導入後、概ね3年を目途に見直し)として行います。
(注2) なりすまし対策やセキュリティ対策の一環として行います。
「マイナンバーカード方式によるe-Tax利用のイメージ」の図等も紹介されています。 - 法人用 消費税及び地方消費税の申告書の書き方
国税庁の「パンフレット・手引き」のサイトで「法人用 消費税及び地方消費税の申告書(一般用・簡易課税用)の書き方」が平成29年4月版に更新されました。
(パンフレット・手引き)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
(法人用 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/kakikata-ippan.pdf
(法人用 消費税及び地方消費税の申告書(簡易課税用)の書き方)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/pdf/kakikata-kani.pdf
以上
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