掲載日:2017.04.10
財務省
財務省「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました
平成29年4月7日(金)付のインターネット版官報(号外 第75号)で「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20170407/20170407g00075/20170407g000750000f.html
- 政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20170407/20170407g00075/20170407g000750003f.html- 中小企業技術基盤強化税制等に係る適用除外事業者の判定について、その細目を定めることとした。
- 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度における投資規模要件について、所要の見直しを行うこととした。
- この政令は、平成31年4月1日から施行することとした。
- 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第132号)
http://kanpou.npb.go.jp/20170407/20170407g00075/20170407g000750008f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を改正する政令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090592&Mode=2
以上
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