掲載日:2017.01.17
国税庁
国税庁「マイナポータルとe-Taxがつながります」等を公表
平成29年1月16日(月)、国税庁ホームページで「マイナポータルとe-Taxがつながります」等が公表されました。
- マイナポータルとe-Taxがつながります
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290113_mynaportal.htm
マイナポータルとは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育ての行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします、とのことです。
内閣官房の「マイナンバー 社会保障・税番号制度」のサイトへのリンクが案内されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/myna-portal.html
また、利用に当たって、e-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力する初期設定が必要、とのことで、マイナポータルの初期設定方法のパンフレットへのリンク(内閣官房ホームページ)が案内されています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/maina_e_tax.pdf - 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について(更新)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
次の資料が更新されました。- 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokunai.pdf
- 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf
- 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf
- 登録国外事業者名簿(平成29年1月11日現在)
次のQ&A項目が追加されました。
○問43-3(「特定役務の提供」の範囲(3))非居住者であるモデルが行う役務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。
○問47(特定役務の提供を行う事業者免税点制度に関する経過措置)非居住者が日本国内で行う音楽の演奏などの「特定役務の提供」については、その納税義務が役務の提供を受ける者に課される(リバースチャージ方式)こととされましたが、このような役務の提供を行う非居住者の納税義務の判定は、今後どのように行えばよいですか。
○問48(特定課税仕入れがある場合の経理処理)当社は、税抜経理方式を適用している消費税の課税事業者ですが、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、その対価を支払った場合の経理処理について教えください。
- 固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳の取扱い及び国庫補助金等の範囲について(文書回答事例)
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161219/index.htm
以上
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