掲載日:2017.01.05
国税庁
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)」等を公表
平成28年12月28日(水)、国税庁ホームページで「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)を掲載しました」等が公表されました。
- 源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0016012-034.pdf
公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日チリ租税条約)」は3ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
- 配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が軽減されました。
- 租税条約は、源泉所得税について、平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。
- 加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし(正誤表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/seigohyou.pdf
(訂正後の「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf
以上
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