掲載日:2016.12.13
財務省
財務省「税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関するスイスとの書簡が交換」を公表
平成28年12月9日(金)、財務省ホームページで「税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関するスイスとの書簡が交換されました」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20161209ch.htm
- 12月8日(木)、日本国政府とスイス連邦政府との間で、税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関する書簡の交換が、ベルンにおいて行われました。
- 本書簡の交換は、本年1月に署名した日・スイス間の共同声明において確認されたとおり、OECD策定の国際基準に従って両国が2017年以後の課税期間等に関する金融口座情報を2018年から自動的に交換できるようにするために、税務行政執行共助条約の規定に基づき行われたものです。
- 本書簡の交換による合意については、税務行政執行共助条約がスイスについて効力を生じる日にその効力が生じることとなります。
- 本書簡の交換により、同国との円滑かつ実効的な自動的情報交換の実施が確保され、国際的な脱税及び租税回避行為の防止を一層促進することが期待されます。
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※同日、外務省ホームページでも「スイス連邦との税務行政執行共助条約に基づく自動的情報交換に関する書簡の交換」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004042.html
以上