掲載日:2016.10.20

財務省

財務省(税関)「平成28年(2016年)熊本地震に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件」を告示

平成28年10月19日(水)付のインターネット版官報(本紙 第6881号)で「平成28年(2016年)熊本地震に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件(財務省告示第308、309号)」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20161019/20161019h06881/20161019h068810000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20161019/20161019h06881/20161019h068810003f.html

また、同日、税関ホームページで「平成28年(2016年)熊本地震の被害に対応した税関手続について」等が公表されました。

  1. 「平成28年(2016年)熊本地震の被害に対応した税関手続について」
    http://www.customs.go.jp/news/news/20160418_index.htm
    熊本県の地域の方につきましては、熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する関税法等に基づく申請等の期限を延長する等の措置を講じていましたが、その期限を
    1. 熊本県のうち八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、 宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、 大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、 氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、 山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町については、平成28年11月30日
    2. 熊本県のうち熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町については、平成28年12月16日
      としました、とのことです。
  2. 平成28年(2016年)熊本地震に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件(平成28年財務省告示第308号)
    http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/H28kokuji/H28kokuji0308.pdf
  3. 平成28年(2016年)熊本地震に係る関税法第2条の3第1項の規定による指定地域の一部について別に定める日を指定する件(平成28年財務省告示第309号)
    http://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji/H28kokuji/H28kokuji0309.pdf

                                                                  以上

  
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