掲載日:2016.10.17

国税庁

国税庁「熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」を告示

平成28年10月17日(月)付のインターネット版官報(本紙 第6879号)で「熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第15、16号)」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20161017/20161017h06879/20161017h068790000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20161017/20161017h06879/20161017h068790002f.html

また、同日、国税庁ホームページで「平成28年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/01.htm

次の内容が案内されました。

  1. 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成28年4月22日付国税庁告示により、熊本県について同月14日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
  2. 今般、熊本県における被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成28年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を、下記のとおりとすることとしました。
        ○地域:八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、あし北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町・・・・・延長期日:11月30日(水)
        ○地域:熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町・・・・・延長期日:12月16日(金)
  3. この期日以降においても、平成28年熊本地震による災害等により申告・納付等ができない方については、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
          具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。

次の資料が公表されました。

  1. 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第15号)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161017_01/index.htm

  2. 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件(国税庁告示第16号)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161017_02/index.htm

  3. 振替納税のお知らせ
      ○熊本県(熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町を除く。)の方へ
      http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/04.htm
      ○熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町及び益城町の方へ
      http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/161017/07.htm

                                                                  以上

  
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