掲載日:2016.10.05

国税庁

国税庁「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」を公表

平成28年9月30日(木)、国税庁ホームページで「「相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について」を掲載しました。」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/toriatsukaihenkou.htm

相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等の方からの、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨のご意見等を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることとしました、とのことです。
この件に関連して資料等が更新・公表されました。

  1. 相続税申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
    http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/pdf/01.pdf

  2. 相続税の申告のしかた
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/index.htm
      ※平成28年9月30日以前に相続税の申告のしかた(平成28年分用)をご覧になった皆様へ
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2016/henkou.htm

  3. 「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)
    http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/sozoku-shinkokukisairei28.pdf
      ※平成28年9月30日以前に本記載例(平成28年分用)をご覧になった皆様へ
      http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/kisairei280930.htm

  4. 「相続税・贈与税に関するFAQ」を更新しました。
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/souzokuzouyo.htm
    次の2つのFAQ項目が削除されました。
      Q1-2 相続税の申告書の作成において、被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)のマイナンバー(個人番号)が確認できない場合、どうすればよいのですか。
      Q1-3 被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の本人確認書類の提示又は写しの添付は必要ありますか。

  5. 相続税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要です!
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_sozoku.pdf

  6. 国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_modification.pdf

  7. 「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/160930/index.htm
      (新旧対照表)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/160930/pdf/01.pdf

                                                                  以上

  
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