掲載日:2016.09.05
財務省
財務省「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令」を公布
平成28年9月1日(木)付のインターネット版官報(号外 第193号)で「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第62号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20160901/20160901g00193/20160901g001930000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20160901/20160901g00193/20160901g001930006f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)等の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090564&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000148101
改正の要旨は、次の通りです。
- 租税特別措置法施行規則の一部改正(第1条関係)
国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、適用を受ける法人が合併により設立された場合等における適用期間等を定めることとする。(租税特別措置法施行規則第21条の18、第22条の61関係) - 法人税法施行規則の一部改正(第2条関係)
租税特別措置法等の一部改正に伴い、法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(法人税法施行規則別表関係) - 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正(第3条関係)
租税特別措置法等の一部改正に伴い、適用額明細書の記載要領について、所要の整備を行うこととする。(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則様式第1、様式第2関係) - 施行期日
この省令は、平成28年9月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
以上
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