掲載日:2016.08.08
国税庁
国税庁「リーフレット「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」」等を公表
平成28年8月5日(金)、国税庁ホームページで「リーフレット「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」」等が公表されました。
1.リーフレット「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03.pdf
公表された「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」は、2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
[改正の概要]
- スキャナについて、「『原稿台と一体型』に限る」要件を廃止
- 領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備
- 小規模企業者の特例を創設
- 改正後の要件でスキャナ保存するためにはどうするの?
- 既にスキャナ保存の承認を受けている書類はどうなるのですか?
2.「平成27年度におけるe-Taxの利用状況等について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2808pressrelease.pdf
3.「e-Taxの利用に関するアンケートの実施結果について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topicse.htm
以上
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