掲載日:2016.08.08

国税庁

国税庁「リーフレット「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」」等を公表

平成28年8月5日(金)、国税庁ホームページで「リーフレット「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」」等が公表されました。

1.リーフレット「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03.pdf

公表された「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」は、2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
[改正の概要]

  1. スキャナについて、「『原稿台と一体型』に限る」要件を廃止
  2. 領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備
  3. 小規模企業者の特例を創設
[申請に関するQ&A]
  1. 改正後の要件でスキャナ保存するためにはどうするの?
  2. 既にスキャナ保存の承認を受けている書類はどうなるのですか?
[スキャナ保存要件一覧表(平成28年9月30日以後申請分)]

2.「平成27年度におけるe-Taxの利用状況等について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2808pressrelease.pdf

3.「e-Taxの利用に関するアンケートの実施結果について」を掲載しました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topicse.htm

                                                                  以上

  
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