掲載日:2016.07.28
国税庁
国税庁「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」を公表
平成28年7月26日(火)、国税庁ホームページで「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/160628/160628.pdf
公表された「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」は、28ページの冊子で、その内容(目次)は、次のとおりです。
第1 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱い」の一部改正について
1 措置法第37条の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》・措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》共通関係
37の10・37の11共-1(株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期)
37の10・37の11共-3(一般株式等に係る譲渡損失の金額又は上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた場合の損益の計算)
37の10・37の11共-4(一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算)
37の10・37の11共-6(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)
37の10・37の11共-7(2以上の種類の株式が発行されている場合の取得価額の計算)
37の10・37の11共-10(株式等の購入費用)
37の10・37の11共-14(1単位当たりの取得価額の端数処理)
37の10・37の11共-20(公社債の範囲)
2 措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
37の11-2(公社債情報)
37の11-3(国外において発行された公社債の意義)
37の11-4(外国証券情報)
37の11-5(取得時から引き続き同一の金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされていない公社債)
37の11-6(平成27年12月31日以前に同族会社が発行した公社債の取扱い)
3 措置法第37条の11の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》関係
37の11の2-2(特定管理株式等が価値を失った場合の特例の適用)
第2 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
○法第33条《譲渡所得》関係
33-15の3(大深度事業と一体的に施行される事業により設置される施設等の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定)
33-15の4(大深度事業認可前の借地権の設定)
以上
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