掲載日:2016.07.20

国税庁

国税庁「「租税条約に基づく相手国との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)」等を公表

平成28年7月19日(火)、国税庁ホームページで「「租税条約に基づく相手国との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)」等が公表されました。

  1. 「租税条約に基づく相手国との情報交換及び送達共助手続について」の一部改正について(事務運営指針)
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/160701/index.htm
    昨今、国際的な脱税及び租税回避行為に対処するため、執行面での国際的な協力の機運が一層高まっており、租税条約等に基づく相手国等との情報交換の重要性も高まっていることを受け、相手国等との情報交換の一層の迅速化、効率化を促進する観点から、情報交換の事務処理手続について所要の整備を行うもの、とのことです。
    「新旧対照表」が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/160701/pdf/01.pdf
  2. 多国籍企業情報の報告に関する相談窓口のお知らせ
    https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/takokuseki/index.htm
    「多国籍企業情報の報告」のサイトに「相談窓口」の情報が追加されました。

                                                                  以上

  
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