掲載日:2016.07.12

国税庁

国税庁「電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)」を公表

平成28年7月6日(水)、国税庁ホームページで「電子帳簿保存法Q&A(平成28年9月30日以後の承認申請対応分)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/07_3.htm

平成28年度改正(スマホ対応等)を踏まえて平成28年9月30日以後の承認申請対応分として公表されたもので、「平成27年9月30日以後の承認申請対応分」との主な相違点は、以下のとおりです

(通則)
  問1 電子帳簿保存法はどのような内容となっていますか。

(適用要件~一般編)
  問12 国税関係帳簿書類について電磁的記録等による保存等を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。
  問13 国税関係書類についてスキャナ保存を行う場合には、どのような要件を満たさなければならないのでしょうか。

(適用要件~スキャナ編)
  問33 規則第3条第4項に規定する「スキャナ」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
  問34 スマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行った場合、解像度について、規則第3条第5項第2号イ(1)に規定する「スキャニング時の解像度である25.4ミリメートル当たり200ドット以上」の要件を満たしていることをどのように判断するのでしょうか。
  問43 国税関係書類の受領者等が読み取る場合で、当該国税関係書類の大きさがA4以下のときには、大きさに関する情報の保存が不要となりますが、国税関係書類の大きさがA4以下とはどのように判断するのでしょうか。
  問44 国税関係書類の受領者等が読み取る場合、受領等後、タイムスタンプを付すに当たり受領者等が当該国税関係書類に署名することとされていますが、押印は必要でしょうか。
  問45 国税関係書類の受領者等が読み取る場合に行う署名は、国税関係書類の表面に限られますか。
  問46 受領者等が読み取りを行うこととして承認申請をした国税関係書類については、その全てについて、受領者等が読み取りを行うことが必要となりますか。また、受領者等が読み取りを行わないこととする場合、変更の届出が必要でしょうか。
  問47 領収書等について、受領者等以外の者が社内などにおいて、スマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。
  問48 領収書等について、受領者等が社内などにおいて、原稿台と一体型のスキャナを用いて読み取りを行うことは可能でしょうか。
  問51 見積書や注文書などのいわゆる一般書類(規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類)について、その書類を受領者等がスマートフォンやデジタルカメラ等を使用して読み取りを行うことは可能でしょうか。
  問52 規則第3条第6項に規定する国税庁長官が定める書類を定める告示(平成17年1月国税庁告示第4号)について、平成28年3月に改正が行われましたが、これはどのような改正でしょうか。
  問56 受領者が領収書の読み取りを行ったため、受領の日から3日以内にタイムスタンプを付しましたが、その後、経理担当者が電磁的記録の記録事項の確認を行ったところ、問題があり、再度読み取りを行うことが必要となりました。すでに領収書の受領の日から3日を経過してしまいましたが、どのように対応すればよいでしょうか。
  問60 スキャナの読取サイズよりも大きい書類を受領した場合、その書類を分割するなどしてスキャナで読み取ることでも差し支えないでしょうか。
  問62 受領者が領収書の読み取りを行い、その後、経理担当者が経理処理の際に必要に応じ領収書の書面を確認することとしていますが、この場合、入力を行う者とはどの者になりますか。
  問64 私は、1人で建設業を営んでいます。この度、国税関係書類(契約書、領収書)のスキャナ保存をはじめようと考えていますが、1人では、規則第3条第5項第4号(適正事務処理要件)イ及びロに規定する要件を満たすことはできないのでしょうか。
  問65 妻と2人で事業を営んでいる個人事業者ですが、規則第3条第5項第4号イの「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」とは、具体的には、どのように体制を整備したらよいのでしょうか。

(小規模企業者の特例)
  問69 中小企業基本法に定める小規模企業者は、「おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下の事業者をいう。」とされていますが、「常時使用する従業員」とは、どのような従業員でしょうか。
  問70 小規模企業者のおおむね常時使用する従業員の数について、「商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人以下の事業者をいう。」とされていますが、「商業又はサービス業」に該当するかはどのように判定するのでしょうか。
  問71 例えば、支店又は事業所ごとの書類の単位でスキャナ保存の承認を受ける場合、小規模企業者の特例における「おおむね常時使用する従業員の数」について、当該支店又は事業所の従業員の数により判定するのでしょうか。
  問72 当社は、おおむね常時使用する従業員が5人であるため、小規模企業者に該当しますが、小規模企業者の特例を適用しないことは可能でしょうか。
  問73 税務代理人が定期的な検査を行う小規模企業者の特例について検討していますが、申請書を提出する際に税務代理権限証書をあわせて提出する必要がありますか。
  問74 私は、スキャナ保存の承認を受けている法人の税務代理人ですが、決算時には、決算の基となる書類についてチェックを行っています。小規模企業者の特例を適用する場合、これとは別に定期的な検査が必要でしょうか。

(申請手続等)
  問99 当社は、平成28年7月1日に設立された法人ですが、平成28年度の税制改正前のスキャナ保存の要件で国税関係書類を保存することとしたいと考えています。平成28年9月30日に改正前の要件による保存の承認の申請書を提出しても承認を受けられますか。
  問101 当社(A社)は、B社を吸収合併し、合併以降はB社分の帳簿についてのみ電磁的記録により備付け・保存を行いたいと考えています。なお、B社は従前から電子帳簿保存の承認を受けていますが、当社は承認を受けておりません。合併以降の承認の効力についてはどうなりますか。

(ご参考)平成28年7月11日(月)付けTKCエクスプレス「国税庁「「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表」
http://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2016/07/201607_00414

                                                                  以上

  
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