掲載日:2016.07.11

国税庁

国税庁「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成28年7月8日(金)、国税庁ホームページで「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160630/index.htm
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/160630/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成28年7月5日付課個2-22ほか1課共同「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280026&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146492
    所得税基本通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等により所得税法等の改正が行われたことに伴い、次のとおり改正するもの、とのことです。
    1. 特定譲渡制限付株式等に係る改正に伴う整備
          特定譲渡制限付株式等について新株予約権に準じた規定が創設されたことに伴い、新株予約権の取扱いに準じた取扱いを定めるなどの整備を行う。
          ○特定譲渡制限付株式等の譲渡制限が解除された場合の所得区分について、特定譲渡制限付株式等を交付した法人と当該特定譲渡制限付株式等を交付された者との関係等に応じた所得とする取扱いを定める(所基通25~35共-5の2 新設)。
          ○特定譲渡制限付株式等を交付された場合の所得の収入すべき時期について、当該特定譲渡制限付株式の譲渡制限が解除された日とする取扱いを定める(所基通25~35共-5の3 新設)。
          ○特定譲渡制限付株式等の価額について、具体的な算定方法を明らかにする(所基通25~35共-5の4、48-1の2新設)。
    2. 減価償却制度の改正に伴う整備
          平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物について定率法が選択できなくなる改正が行われたことに伴い、「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の取扱いに準じた取扱いを定めるなどの整備を行う(所基通49-1の2ほか)。
    3. その他所要の整備
    4. 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正等について(法令解釈通達)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160630/index.htm
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160630/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成28年7月5日付課個2-24ほか1課共同「『租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280027&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146490
    租税特別措置法通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等の施行により、租税特別措置法等の改正が行われたことに伴い、次のとおり改正するもの、とのことです。
    1. 住宅借入金等特別控除等の改正に伴う整備
          特定増改築等住宅借入金等特別控除等の対象となる増改築等工事に多世帯同居改修工事等を含む増改築等工事が追加されたこと等に伴い、他の対象工事と同様の取扱いとする整備等を行う(措通(所)41の3の2-2、41の19の3-1ほか)。
    2. 事業所得の特例の改正に伴う整備
          事業所得の特例の改正に伴い、 「租税特別措置法に係る法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)の取扱いに準じた整備を行う(措通(所)10-5ほか)。
    3. その他所要の整備
    4. 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/160630/01.htm
    「別紙 新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/160630/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「平成28年7月5日付課個2-26ほか1課共同「『東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280028&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146491
    震災特例法関係通達については、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等により、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律等の改正による、事業所得の特例の改正に伴い、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)の一部改正に準じて、所要の整備を行う(震災特例通達10の3-2ほか)もの、とのことです。
  2. 国税広報参考資料(平成28年10月広報用)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm#Oct
    平成28年10月広報用の国税広報参考資料として、次の資料が公表されました。
    1. 税務大学校租税史料室からのお知らせ
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Oct/02.htm
      広報のポイントは、税務大学校租税史料室からのお知らせの利用案内、租税史料の収集への協力の呼びかけ、とのことです。
    2. リデュース・リユース・リサイクル(3R)の推進
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Oct/01.htm
    広報のポイントは、10月はリデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間であることの周知、酒類容器のリデュース・リユース・リサイクル(3R)への協力の呼びかけ、とのことです。
  3. 有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shozei/160629/index.htm
    照会者は老人福祉法第30条に規定する「有料老人ホーム協会」で、有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」は、印紙税法上、「金銭又は有価証券の受取書で売上代金に係るもの以外のもの」(第17号の2文書)に該当すると解してよろしいでしょうか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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