掲載日:2016.07.11

国税庁

国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)を掲載しました」等を公表

平成28年7月8日(金)、国税庁ホームページで「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)を掲載しました」等が公表されました。

  1. 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
    公表された「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」は14ページの冊子で、その内容は、以下のとおりです。
    【第1表・第4表】
      事例1 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算1)
      事例2 被相続人の孫が相続した場合(2割加算2)
      事例3 被相続人の孫が相続した場合(2割加算3)
    【第2表】
      事例4 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)
    【第9表・第11表】
      事例5 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
    【第11表】
      事例6 被相続人以外の名義の財産(預貯金)
      事例7 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
      事例8 支給されていなかった年金を受け取った場合
      事例9 保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
      事例10 保険事故が発生していない生命保険契約(みなし相続財産)
    【第13表】
      事例11 お墓の購入費用に係る借入金
      事例12 未納の固定資産税・住民税
      事例13 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
    【第14表】
      事例14 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産
  2. (社会保障・税番号制度<マイナンバー>)「相続税・贈与税に関するFAQ」を掲載しました。
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/souzokuzouyo.htm
    以下のFAQが掲載されました。
    1. 相続税関係
          Q1-1 相続税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。
          Q1-2 相続税の申告書の作成において、被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)のマイナンバー(個人番号)が確認できない場合、どうすればよいのですか。
          Q1-3 被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の本人確認書類の提示又は写しの添付は必要ありますか。
          Q1-4 相続税の申告書には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を相続税の申告書に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
                また、マイナンバー(個人番号)が記載された相続税の申告書を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
          Q1-5 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
          Q1-6 相続税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
          Q1-7 相続税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。
    2. 贈与税関係
          Q2-1 贈与税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。
          Q2-2 住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されているもの)を番号確認書類として提出したいと考えていますが、注意する点はありますか。
          Q2-3?贈与税の申告書の控えを保管するに当たって、注意する点はありますか。
          Q2-4 贈与税の申告書には、贈与者(財産の贈与をした人)のマイナンバー(個人番号)を記載する必要はありますか。
          Q2-5 相続時精算課税の適用を受けるために贈与者(財産の贈与をした人)の住民票の写しを添付する場合、贈与者のマイナンバー(個人番号)が記載されていても問題ありませんか。
          Q2-6 贈与税の申告書付表には、複数の相続人等が同一の書面にマイナンバー(個人番号)を記載することとなりますが、例えば、一人目の相続人等が自らのマイナンバー(個人番号)を贈与税の申告書付表に記載して二人目の相続人等に渡す行為は、番号法上の「特定個人情報の提供」に該当しますか。
                また、マイナンバー(個人番号)が記載された贈与税の申告書付表を渡された二人目の相続人等は、一人目の相続人等の本人確認を行う必要がありますか。
          Q2-7 贈与税の申告書に「個人番号又は法人番号」欄がありますが、法人番号を記載する必要があるのは、どのような場合ですか。
          Q2-8 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関に提出する場合、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。
          Q2-9 教育資金非課税申告書や結婚・子育て資金非課税申告書などの申告書を金融機関へ提出する際に、本人確認書類の提示は必要ですか。

     

  3. 相続税の申告書には個人番号の記載が必要です!
    http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_sozoku.pdf
    公表された「相続税の申告書には個人番号の記載が必要です!」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
      ○相続税の申告書の記載欄(イメージ)
      ○本人確認(番号確認と身元確認)
      ○本人確認を行う際に使用する書類(本人確認書類)の例
      ○相続税の申告とマイナンバー制度に関して特に多いお問い合わせ

                                                                  以上

  
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