掲載日:2016.06.30
国税庁
国税庁「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表
平成28年6月29日(水)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160628/index.htm
「別紙」として新旧対照表が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/160628/pdf/01.pdf
※平成28年6月28日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「租税特別措置法に係る所得税の取扱い≪源泉所得税関係≫について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410280030&Mode=2
(改正の概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000146208
主な改正点は、所得税法等の一部が改正されたことに伴い、勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税制度及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税制度等に関する既往の取扱いを整備するもの、とのことです。 - 公益法人等に財産を寄附(贈与又は遺贈等)した場合の譲渡所得等の非課税の特例について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h28kouekihoujin.pdf
公表された「公益法人等に財産を寄附(贈与又は遺贈等)した場合の譲渡所得等の非課税の特例について」は4ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次のとおりです。
○制度の概要
○承認要件
○承認を受けるための手続
以上
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