掲載日:2016.06.16

国税庁

国税庁「熊本県に納税地を有する個人の皆様への所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書並びに消費税及び地方消費税の中間申告書の発送について」等を公表

平成28年6月14日(火)・15日(水)、国税庁ホームページで「熊本県に納税地を有する個人の皆様への所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書並びに消費税及び地方消費税の中間申告書の発送について」等が公表されました。

  1. 熊本県に納税地を有する個人の皆様への所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書並びに消費税及び地方消費税の中間申告書の発送について(6月15日公表)
    http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho17.pdf
    次の内容が案内されました。
    1. 今回の災害により、熊本県に納税地を有する方については、国税通則法第11条の規定に基づき、平成28年4月14日以降に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について自動的に延長されています。
            このため、平成28年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の納付並びに消費税及び地方消費税の中間申告についても期限が延長されておりますので、当分の間、熊本県に納税地を有する個人の皆様への所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書並びに消費税及び地方消費税の中間申告書の発送を見合わせさせていただきます。
    2. 併せて、予定納税額の減額の承認の申請手続に係る期限も自動的に延長されています。
  2. 平成27年度査察の概要(6月14日公表)
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/sasatsu_h27/01.pdf

                                                                  以上

  
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