掲載日:2016.06.02

国税庁

国税庁「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について(文書回答事例)」を公表

平成28年5月30日(月)、国税庁ホームページで「暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/zoyo/160330/01.htm

照会者が提供するサービスで、普通預金口座を有する個人を対象として、贈与者・受贈者間の贈与の意思及び贈与金額の確認を行い、双方合意が存する場合に限り、贈与者・受贈者間の贈与契約書の作成及び預金の振替による財産の移転をサポートするサービスに基づく贈与は、直ちに、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの判断でよろしいか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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