掲載日:2016.04.28
国税庁
国税庁「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧を更新」等を公表
平成28年4月26日(火)、国税庁ホームページで「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧を更新しました。」等が公表されました。
- 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧を更新しました。(平成28年4月26日現在)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm - (熊本地震関連)法人の皆様への申告書等用紙の送付に係るお知らせについて
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/02.htm
申告月の前月下旬に各法人に発送している申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)について、熊本地震に関連し、次の情報が公表されています。- 熊本県に納税地を有する法人の皆様へ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho08.pdf
熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置に伴い、当分の間、熊本県に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送を見合わせさせていただきます。
申告書等用紙のご要望がある場合は、最寄りの税務署までご連絡願います。
(注)e-Taxで申告されている法人の皆様への「申告のお知らせ」につきましても、当分の間、メッセージボックスへの格納を見合わせさせていただきます。 - 熊本県に連絡先の事務所所在地を有する法人の皆様へ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho09.pdf
○熊本県以外に納税地を有する法人の皆様のうち、連絡先の事務所所在地(申告書等用紙の送付先)が熊本県内に所在する法人の皆様につきましては、通常どおり発送しております。また、e-Taxで申告されている法人の皆様への「申告のお知らせ」につきましては、通常どおりメッセージボックスへ格納しております。
○熊本県以外の地域に納税地を有する法人の皆様につきましても、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。 - 大分県、鹿児島県及び宮崎県に納税地を有する法人の皆様へ
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho10.pdf
○大分県、鹿児島県及び宮崎県に納税地を有する法人の皆様の平成28年3月決算法人の確定申告書及び平成28年9月決算法人の予定(中間)申告書(法人税及び消費税等)等の用紙につきましては、この度の本災害の影響により、通常どおりの発送が困難となっておりますが、平成28年5月中旬までには発送可能となる予定です。
なお、e-Taxで申告されている法人の皆様への「申告のお知らせ」につきましては、通常どおりメッセージボックスへ格納しております。
○ 大分県、鹿児島県及び宮崎県に納税地を有する法人の皆様につきましても、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
- 熊本県に納税地を有する法人の皆様へ
以上
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