掲載日:2016.04.27
国税庁
国税庁「平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ(更新)」を公表
平成28年4月22日(金)、国税庁ホームページで「平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ(更新)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf
FAQのうち「2.申告・納付等の期限延長の手続き」のうち、[Q2]の内容が、以下のQAに変更されました。
[地域指定による期限延長]
[Q2-1] 今般の熊本地震災害により、熊本県について、国税庁長官による地域指定が行われたと聞きました。この地域指定された地域に納税地がある個人又は法人は、税務署に何か手続きをしなければならないのでしょうか。
[Q2-2] 熊本県における申告・納付等の期限は、いつまで延長されているのでしょうか。
[Q2-3] 熊本県における申告・納付等の期限が延長されるとのことですが、仮に、その延長された期限までに確定申告書が提出できない場合にはどうしたらよいでしょうか。
[Q2-4] 熊本県における申告・納付等の期限の延長について、相続税の場合は、熊本県内に相続人の住所地がある者でも、期限が延長されない場合があると聞きました。相続税の場合の取扱いについておしえてください。
[個別指定による期限延長]
[Q2-5] 地域指定されていない地域に納税地がある個人・法人が、災害により、確定申告書を申告期限までに提出することができない場合にはどうしたらよいでしょうか。
以上
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