掲載日:2016.04.22

国税庁

国税庁「「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ」等を公表

平成28年4月21日(木)、国税庁ホームページで「「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ」等が公表されました。

  1. 「平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分」、「平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分」の振替納税をご利用の皆様へ
    http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho04.pdf 以下の取り扱いが案内されました。
    1. 平成27年申告所得税及び復興特別所得税の確定申告分の振替納税
      平成28年4月20日に振替をさせていただいておりますが、諸事情によって、事前に所轄税務署又は金融機関へ振替の中止を連絡ができなかった方については、納税額の振替が行われた後であっても、納税の猶予の要件を満たす場合には、納税の猶予として、一旦その納税額を還付できる場合がありますので、税務署へご相談いただきますようお願い致します。
    2. 平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分の振替納税
      1)熊本県内に納税地を有する方
      今般、熊本県全域を対象として国税に関する申告・納付等の期限の延長措置が図られることを踏まえ、熊本県内に納税地を有する方については、平成28年4月25日に予定されている振替を一旦中止することと致しました。
      新しい振替日については、今後、被災された方々の状況に十分配慮して検討してまいります。
      (注1)金融機関の事情等により、振替が中止できない場合もありますので、必ず指定口座を確認して下さい。振替が行われていた場合には、所轄税務署へご相談いただきますようお願い致します。
      (注2)平成28年4月18日付で、熊本国税局より、平成27年消費税及び地方消費税の確定申告分の振替納税については、平成28年4月25日に一旦振替を行う旨広報致しましたが、今般の期限延長措置を踏まえ、その取扱いを変更することとしましたので、ご理解いただきますようお願い致します。
      2)熊本県以外の地域に納税地を有する方
      今般の地震により被害を受けて、納税の猶予を希望される場合には、平成28年4月22日までに、所轄税務署又は金融機関へご連絡いただきますようお願い致します。納税の猶予の適用を受けるには、納税の猶予の要件を満たす必要があります。
      また、納税額の振替が行われた後であっても、同様の要件を満たす場合には、納税の猶予として、一旦その納税額を還付できる場合がありますので、税務署へご相談いただきますようお願い致します。
  2. 熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件
    平成28年4月22日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6762号)で「熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第9号)」が告示されました。
    http://kanpou.npb.go.jp/20160422/20160422h06762/20160422h067620000f.html
    http://kanpou.npb.go.jp/20160422/20160422h06762/20160422h067620003f.html
    告示の内容は、次のとおりです。
    国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成28年4月14日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。
    指定地域:熊本県

以上

  
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