掲載日:2016.04.21
国税庁
国税庁「平成28年分 所得税の改正のあらまし」等を公表
平成28年4月20日(水)、国税庁ホームページで「平成28年分 所得税の改正のあらまし」等が公表されました。
- 平成28年分 所得税の改正のあらまし(4月20日公表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h28kaisei.pdf
公表された「平成28年分 所得税の改正のあらまし」は、16ページの冊子で、その内容(目次)は、以下のとおりです。- 平成28年度の主な改正事項
- 平成25年度の改正事項のうち、平成28年分の所得税から適用される主なもの
- 平成26年度の改正事項のうち、平成28年分の所得税から適用される主なもの
- 平成27年度の改正事項のうち、平成28年分の所得税から適用される主なもの
- 平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ(4月20日公表)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf
平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税制上の措置(手続)等につきまして、照会の多い事例を取りまとめました、とのことです。
以下のFAQが掲載されています。- 災害にあった場合の税制上の取扱い
[Q1]地震によって自宅等に被害を受けた場合、税の軽減や免除を受けることができる税制上の措置には、どのようなものがありますか。 - 申告・納付等の期限延長の手続き
[Q2]申告・納付等の期限延長を行うためには、具体的にどのような手続きが必要ですか。
[Q3]申告・納付等の期限はいつまで延長が認められますか。
[Q4]災害等のやんだ日とは、いつの日をいいますか。
[Q5]顧問税理士が被災されており申告できない場合にも、期限延長は認められますか。 - 納付
[Q6]申告・納付等の期限の延長が認められた場合、延滞税・利子税はどのようになりますか。また、加算税は賦課されますか。
[Q7]今般の熊本地震により被害を受けましたが、納税の猶予はどのような場合に受けることができますか。
[Q8]納税の猶予の「相当の損失」とはどの程度の損失をいいますか。
[Q9] 給与所得者は毎月源泉徴収されていますが、被災した場合に源泉徴収をされないような措置がありますか。 - 申告手続等
[Q10]地震被害により帳簿書類が滅失してしまった場合は、どのように申告をすればよいですか。
[Q11]地震被害により課税仕入れに係る帳簿書類等が滅失してしまいましたが、消費税の仕入税額控除は認められますか。
- 災害にあった場合の税制上の取扱い
- 熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について(4月21日公表)
http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho06.pdf
次の内容が案内されました。- 平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
これにより、熊本県に納税地を有する納税者につきましては、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者 の状況に十分配慮して検討してまいります。 - また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。
告示される予定です。
また、熊本県以外の地域については、引き続き、被災の状況等を踏まえて検討してまいります。 - 平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。
以上
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