掲載日:2016.04.22

財務省

財務省「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。

平成28年4月20日(水)付のインターネット版官報(号外 第92号)で「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。

  1. 関税法施行令等の一部を改正する政令
    http://kanpou.npb.go.jp/20160420/20160420g00092/20160420g000920000f.html
    1. 政令のあらまし
      http://kanpou.npb.go.jp/20160420/20160420g00092/20160420g000920003f.html
    2. 関税法施行令等の一部を改正する政令(政令第204号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20160420/20160420g00092/20160420g000920010f.html
    また、同日、税関ホームページで「関税法施行令等の一部を改正します(平成28年政令第204号)(日モンゴルEPA関連)」が公表されました。
    http://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm#H28s204
    以下の資料が公表されました。
    1. 要綱
    2. 本文
    3. 理由
    4. 新旧対照条
    5. 参照条文
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「関税法施行令等の一部を改正する政令について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395103616&Mode=
  2. 関税法基本通達等の一部を改正します(平成28年4月20日財関第528号)
    http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H28tsutatsu/H28tsutatsu528/index.htm
    経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定(平成27年条約第1号)の実施に伴い、関税法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第100号)等の一部を改正し、同協定の効力発生の日から実施することとした、とのことです。
    以下の資料が公表されました。
    [本文]
    (1)関税法基本通達等の一部改正について(平成28年4月20日財関第528号)
    [別紙]
    (1)関税法基本通達
    (2)関税暫定措置法基本通達
    (3)条約等基本通達

                                                                  以上

  
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