掲載日:2016.04.21
財務省
財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を公布
平成28年4月20日(水)付のインターネット版官報(号外 第92号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第44号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20160420/20160420g00092/20160420g000920000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20160420/20160420g00092/20160420g000920015f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090538&Mode=2
(改正の要旨)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000143984
改正の要旨は、次のとおりです。
(1)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、地域再生法の指定会社により発行される特定新規株式につき特例の適用を受ける場合の確定申告書に添付すべき書類の細目等を定めることとする。(第19条の11関係)
(2)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除制度について、本制度の適用を受ける場合に保存すべき書類を定めることとする。(第20条の7の2、第22条の29の2関係)
(3)この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日から施行することとする。(附則関係)
以上
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